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  児童手当
 6歳に到達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給されます。
 ただし、前年(1月から5月までは前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
  <支給額>
第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
  <支給月>
原則として、毎年2月、6月、10月に
それぞれの前月分までが支給されます。

児童扶養手当
 父と生計をともにできない18歳未満の児童を養育している母、父に極めて重度の障害がある20歳未満の児童の母、
 または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 ただし、手当を受けようとする人と扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により一部または全額が
 支給されません。
  <支給額>
全額支給 42,000円
一部支給 41,990〜9,910円
※子供が2人のときは5,000円加算され、3人以上のときは1人につき3,000円加算されます。
  <支給月>
毎年4月、8月、12月の3期にそれぞれの前月までの分を指定金融機関への口座振替により支給されます。

特別児童扶養手当
 身体または精神に重度障害または中度障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、
 または父母に代わってその子どもを養育している人に対して支給されます。
 ただし、手当を受けようとする人と扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
<手続き>
 印鑑、障害者及び請求者の記載されている戸籍謄本、住民票の謄本、身体障害者手帳、療育手帳
 または所定の診断書、所得証明書、特別児童扶養手当認定請求書により申請します。
<支給額>
 
重度障害児 51,100円
中度障害児 34,030円

乳幼児医療費助成制度
 国民健康保険の被保険者または各種社会保険の被扶養者である義務教育就学前(6歳以下で就学前)の乳幼児の医療費を助成します。
 医療機関の窓口で保険証とともに「乳幼児医療費受給者証」(申請により交付)を提出すれば、保険診療費の保護者負担額の一部又は全部が助成されます。
 1歳未満の乳児については保護者の所得制限無し、1歳から保護者の所得制限があります。

母子家庭等医療費助成制度
 母子家庭の母と子、父子家庭の父と子(いずれも18歳未満または高校等在学中は20歳未満)、および両親のいない児童の医療費を助成します。
 医療機関の窓口で保険証とともに「母子家庭等医療費受給者証」(申請により交付)を提出すれば、保険診療費の自己負担額が助成されます。
 助成対象者は、国民健康保険の被保険者または各種社会保険の被保険者と被扶養者で、 所得制限があります。

 
相談
 
名称 内容 実施場所 電話番号 実施日時
児童相談 児童全般に関する相談 子ども家庭ダイヤル 078-925-4152 毎日 9:00〜18:00
中央こどもセンター 078-923-9966 月〜金
 9:00〜17:00
姫路こどもセンター 079-297-1261
家庭児童相談 家庭内における児童のしつけ、環境等についての相談 中播磨福祉事務所 079-281-3001
西播磨福祉事務所 0791-63-3711
家庭教育
電話相談
幼児期の家庭教育、子育て等に関する悩みや不安等に対する相談 県立こどもの館 079-267-1153 水〜月 9:00〜20:00
(月の末日が火曜日の場合翌日は休み)
ひょうごっ子
なやみ相談
いじめ、不登校等児童・生徒の悩みや教育に関する相談 ひょうごっ子
悩み相談センター
0120-783-111 毎日 9:00〜21:00
東播磨教育事務所 0794-21-1101 月〜金 9:00〜17:00
西播磨教育事務所 079-281-3001

 ◆各健康福祉事務所にて、家庭児童相談や母子相談など、他の相談等も行なっております。