 |
公費負担医療制度 |
|
医療機関窓口での支払いが直接免除されます。
育成医療、養育医療、小児慢性特定疾患、特定疾患、精神保健福祉法による通院医療費公費負担、生活保護、児童福祉法および精神薄弱者福祉法による援護措置、公害医療などがあります。
医療機関が患者に請求すべき一部負担金を患者ではなく、国または地方公共団体に請求するものです。
多くは病名により認定されます。
|
| |
育成医療 |
| |
18歳未満の身体障害児が生活能力を得るため必要な医療の給付(入院・手術を前提)
前年所得に応じた負担金を病院へ納付(月単位)
対象疾患
・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚平衡機能障害
・音声言語機能障害
・心臓・呼吸器障害
・腎臓・直腸・膀胱障害
・その他先天性内臓障害
申請手続きなど
保護者が住所を管轄する保険所に申請。
| |
| 申請に必要な書類 |
意見書、保険証、印鑑、源泉徴収票または納税証明書
(自治体により違いがあります) |
| 承認 |
申請日の前月1日まで遡及可 死後申請は不可 |
| 期間 |
開始日より最長1年間 |
|
|
| |
養育医療 |
| |
1歳未満の未熟児が生活能力を得るまでに必要な入院に係る医療の給付(初回入院のみ)
前年所得に応じた負担金を県または市へ納付(月単位)
対象疾患
・未熟児
原則として出生体重2,000g以下
生活力がとくに薄弱なもの
病名が確定しているものは不可
申請手続きなど
保護者が住所を管轄する保険所に申請。
| |
| 申請に必要な書類 |
意見書、保険証、印鑑、源泉徴収票または納税証明書
(自治体により違いがあります) |
| 承認 |
申請日より2週間の遡及可
死後申請可 |
| 期間 |
開始日より最長満1歳の誕生日前日まで |
|
|
|
小児慢性特定疾患 |
|
18歳未満(場合により20歳まで延長可能)の小児に多い下記の難病に罹患している児童に必要な医療の給付
対象疾患
・悪性新生物・白血病・悪性リンパ腫・神経芽細胞腫・ウィルムス腫瘍・網膜芽細胞腫・脳腫瘍 など
・慢性腎疾患(入院1ヶ月以上)・ネフローゼ症候群・ 紫斑病性腎炎・IgA腎症・巣状糸球体硬化症 など
・喘息(入院1ヶ月以上)・気管支喘息・ 気管支拡張症 など
・慢性心疾患(入院1ヶ月以上)(手術は育成医療で給付)・先天性心疾患(内科的治療のみ対象)・後天性心疾患(リウマチ熱及びリウマチ性心疾患を除く)(川崎病で心臓病変あるもの)
・内分泌疾患・下垂体性小人症・ 思春期早発症・クレチン症・ プラダー・ヴィリー症候群 など
・膠原病(入院1ヶ月以上)・若年性関節リウマチ・川崎病(心臓病変のないもの) など
・糖尿病・ 先天性代謝異常・ 軟骨異栄養症・ ムコ多糖類・ 先天性胆道閉鎖症 ・フェニルケトン尿症・ メンケス病・ Tay-Sachs病 など
・血友病等血液疾患(白血病は悪性新生物、再生不良性貧血は特定疾患)・血友病A,B・フォン・ウィルレブランド病など血液凝固因子欠乏症 *歯科も対象・アレルギー性紫斑病・遺伝性球状赤血球症 など
・神経・筋疾患(入院1ヶ月以上)・小児亜急性硬化性全脳炎・ウエスト症候群(点頭てんかん)・先天性遺伝性筋ジストロフィー など
申請手続きなど
保護者が住所を管轄する保険所に申請。
| |
| 申請に必要な書類 |
意見書、保険証、印鑑、源泉徴収票または納税証明書
(自治体により違いがあります) |
| 承認 |
申請日の1週間の遡及可 死後申請は不可 |
| 期間 |
開始日より1年間 |
|
|
|
特定疾患 |
|
下記の難病に罹患している者(児童)に必要な医療の給付
対象疾患
スモン、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症、再生不良性貧血、
サルコイドーシス、筋萎縮性側索硬化症、強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎、
特発性血小板減少性紫斑病、結節性動脈周囲炎、潰瘍性大腸炎、大動脈炎症候群、ビュルガー病、
天疱瘡、脊髄小脳変性症、クローン病、劇症肝炎、悪性関節リウマチ、パーキンソン病、アミロイドーシス、
後縦靭帯骨化症、ハンチントン舞踏病、 ウィリス動脈輪閉塞症(もやもや病)、ウェゲナー肉芽腫症、
特発性拡張型(うっ血型)心筋炎、シャイ・ドレーガー症候群
申請手続きなど
保護者が住所を管轄する保険所に、血液凝固因子障害は県保健予防課に申請。
| |
| 申請に必要な書類 |
意見書、保険証、印鑑、源泉徴収票または納税証明書
(自治体により違いがあります) |
| 承認 |
申請日の属する月の1日から承認
死後申請可 |
| 期間 |
開始日より当該年度の2月28日まで(年度単位) |
|
|
| |
|