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 国民健康保険
  わが国は国民皆保険制度で、いずれかの健康保険に加入することになっています。
そのため職場の健康保険に加入されていない方は、国民健康保険に加入していただかなければなりません。
国民健康保険制度は、皆さんが納める保険税に国からの負担金などを加え、加入者の医療費などに充てて、
経済的な心配をすることなく医療機関にかかっていただくことを目的とした制度です。

 国保の届出
   ≪こんなときには、必ず14日以内に届出をしてください≫
 いずれの手続にも印鑑が必要ですので、ご持参ください。
  こんなとき 手続に必要なもの
加入
する
とき
転入したとき 前住所地の転出証明書
会社等の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書
子供が生まれたとき 保険証
生活保護が廃止されたとき 保護廃止決定通知書
脱退
する
とき
転出するとき 保険証
会社等の健康保険に加入したとき 保険証・職場の健康保険証(または資格取得証明書)
死亡したとき 保険証
生活保護が開始されたとき 保険証・保護開始決定通知書
その他 退職者医療制度に該当したとき 保険証・年金証書
住所・氏名・世帯主に変更があったとき 保険証
保険証を紛失したとき 身分証明書または保険料領収書
保険証を破損したり、汚したとき 保険証
長期出張等で別個の保険証が必要なとき 保険証
修学のため一時的に他市区町村に住むとき 保険証・在学証明書

※届出が遅れると、国民健康保険料を最長2年間さかのぼって納めていただくことになったり、
 その間の医療費が全額自己負担となることがあります。
 また、他の健康保険などに加入しても手続をしないと、健康保険料が二重払いになります。

 保険料
 国民健康保険と介護保険制度
39歳までの方・・・国民健康保険料(医療分)
40〜64歳の方・・・国民健康保険(医療分+介護分)
65歳以上の方・・・国民健康保険料+介護保険料

保険料の計算
保険料は、各市区町村の国民健康保険料率と前年の所得等によって計算されます。

保険料の納付方法
国民健康保険税等に関する通知は、国保の加入者に納付のあるなしにかかわらず世帯主宛てに郵送されます。
・口座振替納付・・・市の指定する金融機関の口座から1期から8期まで各納期限に振替します。全期振替はありません。
・窓口納付・・・保険税納税通知書(納付書)により、各納期限内に直接市の指定する金融機関の窓口で
         納めていただきます。

保険料の軽減・減免制度
軽減制度について
次のような世帯は、均等割額、平等割額を軽減します。
前年中の総所得金額(世帯主と被保険者の合計所得)が下記の金額以下の世帯
7割軽減 33万円 申請がなくても当初から軽減されます。
5割軽減 33万円+(世帯主を除いた被保険者数)×24万5千円
2割軽減 33万円+(被保険加入人数×35万円) 申請書の提出が必要です。
(該当世帯には申請書を送付します。)※
※2割軽減については、前年中における所得の低下が一時的なものであって、その後の改善が見られる場合には
 適用されないことがあります。

減免制度について
次のような場合、申請により保険料を減免します。(必ず納期限の7日前までに提出してください。)
  以下のすべての条件に該当する場合 手続きに必要なもの
退職減免 ・前年中の所得金額が600万円以下
・現在無職で、3ヶ月以上引き続き無職
・本年中の所得見込み金額が前年中の50%以下
無職を証明する書類(下記のうちいずれか)
・雇用保険受給資格者証(受給中に限る))
・休業証明書又は廃業届(写)(事業所得の方)
・民生委員の状況確認書(上記の書類がない場合)
本年中の所得金額が確認できる書類
(下記のうちいずれか)

・本年中の源泉徴収票又は給料明細書(写)
・年金証書裁定通知書又は振込通知葉書(写)
印鑑
事業不振
減免
・前年中の合計所得金額が600万円以下
・事業所得者で引き続き事業を継続している
・本年中の事業所得の見込金額が
 前年中の事業所得の40%以下になる
・本年中の合計所得の見込金額が
 前年中の合計所得の40%以下になる
(見込み所得金額は一月から申請月までの
 所得金額を1年分に割り戻して判断します)
・本年度合計所得見込額の計算書
 (国民健康保険課窓口で記入していただきます)
・印鑑
低所得者
減免
・世帯主及び被保険者の市県民税が非課税
・国民健康保険料の所得割が賦課されていない
・当該年度において特に生活が困窮している
・障害者、老年者、寡婦、寡夫であることが
 わかるもの(身体障害者手帳、療育手帳等)
・印鑑
居住用の土地建物の買換えにより保険料が一時的に高額になった場合
火災、震災、風水害による減免


 国保の給付
 

医療費
病気やケガなどで病院等にかかった場合、医療費の一部を支払って頂き、残りの医療費は国保で賄われます。
国民健康保険で医療機関にかかるとき、窓口で提示すべき証と負担割合は次のとおりです。

年齢 負担割合 提示すべき証
0〜2歳 2割 国民健康保険証
3〜69歳 3割 国民健康保険証
70歳以上 昭和7年10月1日以降生まれ 1割
※(一定以上所得者は2割)
国民健康保険証
国民健康保険が交付する高齢受給者証
昭和7年9月30日以前生まれ 国民健康保険証
老人保健法による医療受給者証
※70歳以上の一定以上所得者とは、課税所得が市区町村で定められた金額以上の方及び
 その方と同一世帯に属する70歳以上の方です。

高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

入院時食事療養費
入院した時に1日の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただき、
残りは食事療養費として国民健康保険から医療機関に支払います。
ただし、市民税非課税世帯の方は、申請していただくことにより、標準負担額が減額されます。

出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産されたとき(妊娠85日以上の死産・流産の場合を含む。)、
出産育児一時金300,000円が支給されます。(市区町村により金額が前後いたします)
※国民健康保険以外の健康保険から同様の給付をうけることができる場合は支給できません。

葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、喪主に葬祭費30,000〜50,000円が支給されます。

その他の給付
・旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、保険証を使わずに療養をうけたとき
・医師の指示によりコルセットなどを作ったとき
・医師の指示により生血を輸血したとき
・医師の同意により、ハリ、灸、マッサージの施術をうけたとき
・海外旅行中などに診療を受けたとき
など