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 主な届出(戸籍住民登録外国人登録
 戸籍に関する主な届出
 戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録して公に証明するものです。
あなたが日本国民であることを証明する公文書です。
届出は、本庁・総合支所のいずれでもできます。

届出の
種類
届出期限 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地、
住所地、出生地の
市区町村役場
父又は母 ・出生届書(出生証明書を含む)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者)
死亡届 死亡の事実を知った日から
7日以内
死亡地、死亡者の
本籍地、届出人の
所在地のいずれか
死亡者と同居の親族、その他の親族等 ・死亡届書(死亡診断書を含む)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証、年金手帳(加入者)
婚姻届 期限は
ありません。
(届出のあった日から効力が生じます)
夫又は妻の本籍地、住所地の市区町村役場 夫又は妻
(届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です)
※未成年者のときは
父母の同意が必要
・婚姻届書
・届出人の印鑑(一方は旧姓)
・戸籍全部事項証明又は戸籍謄本
 (本籍が市外の人)
・転出証明書(同時に転入されるとき)
・国民健康保険証、年金手帳(加入者)
離婚届 期限は
ありません。
(届出のあった日から効力が生じます)
届出人の本籍地又は届出人の所在地 夫又は妻
(届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です)
・離婚届書
・届出人の印鑑(双方別々のもの)
・戸籍全部事項証明又は戸籍謄本
 (本籍が市外の人)
転籍届
(本籍を
移すとき)
期限は
ありません。
(届出のあった日から効力が生じます)
現在の本籍地、
届出人の所在地、
又は転籍地
戸籍の筆頭者とその配偶者 ・転籍届書
・戸籍全部事項証明又は戸籍謄本
 (市内での転籍は不要)
・印鑑(筆頭者、配偶者双方別々のもの)

※戸籍に関する届出のうち、婚姻届・養子縁組届・離婚届・養子離縁届は、
 来庁された方の本人確認を行いますので、運転免許証など、顔写真付きの証明書をご持参ください。

※戸籍に関する届けには、このほか認知、氏と名の変更、国籍取得届などがあります。
 手続に複雑なものがありますので、事前にお問い合わせください。

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 住民登録に関する主な届出
 住民登録とは、居住関係を明らかにし、“市民”として登録するものです。
住民登録することにより適切な市民サービスを受けることができます。
届出は、本人又は世帯主が本庁・総合支所のいずれでもできます。

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
転入届
(市外から引越してきたとき)
市内に住み始めた日から14日以内 ・転出証明書(前住所地で発行)
・印鑑
・年金手帳(加入者)
・(外国からの入国の場合)パスポート
・(付記転入の場合)住民基本台帳カード
転居届
(市内で住所が変わったとき)
転居した日から14日以内 ・印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・年金手帳(加入者)
・老人、乳児などの医療受給者証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)
・住民基本台帳カード(交付者)
転出届
(市外に引越するとき)
転出する日までに ・印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・老人、乳児などの医療受給者証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)
・印鑑登録証(登録者)
・住民基本台帳カード(交付者)
世帯主変更届
(世帯主に変更があったとき)
変更があった日から14日以内 ・印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・介護保険被保険者証(該当者)

※届出人が代理の場合、委任状が必要です。
※受付時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証など顔写真付きの証明書をご持参ください。

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 外国人登録に関する主な届出
 外国人登録とは、日本に在留する外国人の身分事項を登録するものです。
申請は、原則として16歳以上の方は本人が届け出てください。
16歳未満の方は同一世帯の親族(16歳以上の方)が届けてください。
申請は、本庁・総合支所のいずれでもできます。

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
新規登録申請
(入国や出生したとき)
・入国(入国の日から90日以内)
・出生(出生の日から60日以内)
・外国人登録証明書(確認、引替交付のとき)
・旅券(ある人のみ)
・写真2枚(16歳未満の人は不要)
・印鑑(ある人のみ)
切替(確認)登録申請
(登録事項の確認)
・16歳以上の人
外国人登録証明書に記載されている日から30日以内
・16歳未満の人
16歳になった日から30日以内
引替交付申請
(損傷や汚損したとき)
期限はありません。
再交付申請
(紛失など)
事実を知った日から14日以内
変更登録申請
(氏名、国籍、職業、勤務先
、在留の資格、在留の期間を変更したとき)
変更が生じた日から14日以内 ・外国人登録証明書
・印鑑(ある人のみ)
・その他、変更が生じたことを証明する文書
 (旅券など)
・写真2枚(氏名、生年月日、性別、国籍に
 ついての訂正をしたとき)
その他登録事項の変更
(世帯主、続柄、旅券番号
を変更したとき)
変更が生じた日以後、
最初に何かの申請をするとき
転入届
(市内に引越してきたとき)
住所を移した日から14日以内 ・外国人登録証明書
転居届
(市内で引越するとき)

※市外に転出された時は、移転日から14日以内に新居住地の市区町村役場へ
 外国人登録証明書と旅券、印鑑(ある人のみ)を持参し、手続をしてください。
※出生、死亡、日本国籍取得などの届出は、戸籍の届けも必要です。