播磨  
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 国民年金
  20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人を除いて、
国民年金の被保険者になることになっています。
老後の生活や病気やけがで障害になったときなどに基礎年金が支給され、お互いに助け合う制度です。

被保険者(国民年金加入者)区分
第1号被保険者・・・農林漁業、自営業、学生などの方とその配偶者の方
第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している人
第3号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者

希望によって加入できる人(任意加入被保険者)
次の人は、希望すれば、第1号被保険者として加入できます。
・60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受けていない人
・厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人
・20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人


  届出
 ≪こんなときには、必ず14日以内に届出をしてください≫
・20歳になったとき(厚生年金や共済組合加入者は除く)
・会社など退職したとき
・厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者でなくなったとき(30日以内)
・住所や氏名が変わったとき
・第1号被保険者が死亡したとき


  保険料
 第1号被保険者の保険料は、月額 13,580円です。
第2号被保険者と第3号被保険者は、第2号被保険者の報酬額に応じた保険料が給料から直接引かれます。

納付方法
・毎月納付
・1か月早収割引(口座振替のみ、割引あり)
・6か月前納(割引あり)
・1年前納(割引あり)
※口座振替による前納割引は、納付書による前納よりも、さらに割引になります。

保険料の免除制度
免除制度の種類
法定免除 届け出することによってその間の保険料の納付が免除されます
全額免除 所得が低いなど保険料の納付が困難な場合、申請し所得状況等の審査の結果、
承認を受けると保険料の納付が免除されます。
半額免除 保険料を全額納めることは難しいが、半額でも納めたいと思われる場合、
申請し所得状況等の審査の結果、承認を受けると保険料が半額免除されます。
若年者納付猶予 30歳未満(学生納付特例対象者は除く)で、保険料の納付が困難な場合、
申請し所得状況等の審査の結果、承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例 学生で保険料の納付が困難な場合に、申請し所得状況等の審査の結果、
承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

対象者・手続き
種類 対象者 手続きに必要なもの
法定免除 ・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害基礎年金、障害厚生(共済)年金1級、2級の受給権者
・年金手帳
・障害年金証書、生活保護決定通知書など
全額免除 申請者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得が次の額以下
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
・年金手帳
・失業等の証明書
・前年中所得を確認できる書類
半額免除 申請者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得が118万円以下
※扶養親族等の有無や数に応じて加算されます
・年金手帳
・失業等の証明書
・前年中所得を確認できる書類
若年者納付猶予 申請者本人及び配偶者のそれぞれの前年の所得が次の額以下
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
・年金手帳
・失業等の証明書
・前年中所得を確認できる書類
学生納付特例 大学・大学院、短大、高等専門学校、専修学校の学生および各種学校その他の教育施設(1年以上の課程)に在学する生徒(夜間部・定時制・通信制課程を含む)で、申請者本人の前年の所得が118万円以下
※ただし、本人の扶養親族等の有無や数に応じて加算されます
・年金手帳
・学生証(コピー可)
・失業等の証明書
・前年中所得を確認できる書類
※失業等の証明書とは
 失業、事業の休止または廃止の場合等・・・
  雇用保険受給資格者証、離職票、離職者支援資金貸付決定通知書の写し等
 災害・風水害・火災等により損害を受けた場合・・・り災証明
※前年中所得を確認できる書類を、転入により、市内で前年中の所得が確認できない場合…住民税課税証明書等


  年金の給付
 老齢基礎年金
受給資格期間が25年以上ある人が、65歳(希望によって60歳)になったときから生涯うけられます。
受給資格期間とは、保険料を納付した期間・免除期間・学生納付特例期間・合算対象期間。
※年金を受け取るには、年金の受給資格を満たしていても、自分から請求しなければ、年金は受け取れません。

障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある傷病で障害等級の1級または2級になったときに支給されます。
ただし一定の保険料納付要件があります。
20歳前の病気やケガで障害状態になった場合にも支給されます。(本人の所得制限あり)

遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に、
死亡した人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。

寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、
年金を受けずに死亡したときに、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間支給されます。
ただし妻自身が繰り上げの老齢基礎年金を受けている時は支給されません。
年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の3/4です。

死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡し、
その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。