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印鑑登録 |
| | 登録 |
| | 印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するためのものです。1人に1つの登録ができます。
印鑑登録証明書は、家や土地の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。
このため、印鑑の登録申請は本人が窓口で直接行うことが原則です。
ただし、病気などで本人が申請できない場合は、委任の旨を証明する書面を添えて代理人が申請することもできます。
印鑑登録申請の際、本人を証明するもの(官公署発行の顔写真付きの身分証明書)がない場合、又は代理人申請の場合は、登録までに数日かかります。
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本人が申請するとき |
代理人が申請するとき |
| 印鑑登録のできる人 |
市内に住民登録、又は外国人登録をしている人
(15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。) |
| 登録に必要なもの |
・登録したい印鑑
・本人を証明するもの
(運転免許証、パスポートなどの官公署 発行の顔写真付きの身分証明書)
※身分証明書が無い場合は、
健康保険証など(ご本人あてに、
郵便による照会をします。) |
・登録したい印鑑
・代理人の印鑑(認め印)
・委任状
・代理人を証明するもの(運転免許証など) |
| 登録について |
本人を証明するもの(顔写真付きの身分証明書)がない場合、又は代理人の場合は、本人の意志に基づくものであるかを確認するため、郵便により申請者本人に対して文書で照会しますので、その回答書をもう一度本人か代理人が窓口へ持参して登録することになります。 |
| 登録できない印鑑 |
・印影が不鮮明なもの、もしくは文字の判読が困難なもの
・ゴム印、その他印鑑の形状が変化しやすいもの
・職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
・印影の縦横の大きさが8ミリメートルより小さいもの、又は25ミリメートルより大きいもの |
※死亡、転出の際には、印鑑登録証(カード)を返還してください。
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| | 印鑑登録の廃止 |
| | 登録している印鑑を廃止するときは、印鑑登録証と登録している印鑑を持参して印鑑登録廃止申請をしてください。
また、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失したときは、すぐに同様の手続をしてください。
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| | 印鑑証明 |
| | 印鑑登録証明書交付請求書(窓口に備え付け)に必要事項を記入し、必ず印鑑登録証を提出してください。
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